2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
一般社団法人等の役員の給与、報酬等の課税関係ということでございますが、個人の方の課税関係を考えます上では、まず、その方の形式的な住所だけではなくて、職業ですとか、資産の所在でありますとか、親族の方の居住状況、あるいは国籍などをしっかりと確認させていただいて、その実態に照らして日本の居住者であるというふうに判断される場合もございますので、そういう場合には、ほかの方々と同様、その給与や報酬について、累進税率
一般社団法人等の役員の給与、報酬等の課税関係ということでございますが、個人の方の課税関係を考えます上では、まず、その方の形式的な住所だけではなくて、職業ですとか、資産の所在でありますとか、親族の方の居住状況、あるいは国籍などをしっかりと確認させていただいて、その実態に照らして日本の居住者であるというふうに判断される場合もございますので、そういう場合には、ほかの方々と同様、その給与や報酬について、累進税率
具体的には、必要な体制や資力を有する一般社団法人等であることが登録の要件になっておりまして、構成員に対して研修等を実施する、あるいは住宅購入者からの相談へ対応する、また、個々の構成員に対して、標章の使用を許諾するに当たって必要な指導、助言、勧告ができる、また、事業者が勧告に従わない場合にあっては許諾の取消し又は除名するといったことを義務づけているところでございます。
一般社団法人、一般財団法人には、持分が存在しないために、一族で実質的に支配する一般社団法人等に財産を移転した後、役員の交代による支配権の移転を通じて、子や孫にその財産を代々承継させた場合でも相続税が課税されないという問題が、報道も含め、多く指摘される状況となっておりました。
しかしながら、一般社団法人の定める補助金交付規程において概算払いについてより明確に規定することが望ましいとする観点から、不適切とまでは言えないものの適切を欠いた面があると考えており、今後、一般社団法人等を活用する場合には、明確な規定を定める方針としているところであります。
今回、法案では、連携支援事業を行う一般社団法人等について、中小企業信用保険法の特例を受けられるようにする、また財産処分の制限に関する承認手続を簡素化するというこの二項目が盛り込まれておりますが、商工会、商工会議所を始め、ふだんから大変忙しく地域の支援活動業務に追われているそれぞれの機関が、ボランティアで支援してくださいと言われても、なかなか対応が難しいのではないかというふうに懸念をするわけでございます
なお、地域限定保育士試験の実施に当たりましては、この社団法人等以外を指定試験機関として活用する場合につきましては、設備、経理的、技術的な基礎、役員構成、試験委員の十分な人数の確保など条件を設けるということにしておりまして、実施回数がふえたといたしましても、公正、適正かつ確実に試験を実施することが重要だというふうに考えております。
ですから、例えば○○省という省が、ある補助金を、一般の会社であれ、株式会社であれ、あるいは一般社団法人、財団法人であれ、そういうところに出したということであれば、そのそれぞれの省庁が、その補助金が適正に使われるということについては責任を持つべきではないかというようなことを申し上げたわけで、必ずしも内閣府と一般社団法人等を所管する法務省とで消極的権限争いをしているというような認識で申し上げたわけではございません
また、今回新たに法第八条第二項に規定する地域産業資源活用支援事業計画についても同様に、同項第一号に定める目標について、達成目標を決めた上で、達成できない場合は市区町村もしくは一般社団法人等が補助金を国に返還することとしてはいかがかと思います。 一方で、目標を上回れば、一定割合、正のキャッシュバックをするというインセンティブもあわせて設けられたらいかがかと思います。ポイントでもいいと思います。
あと、先ほどの、繰り返しになりますが、財団法人、社団法人等で専門的な相談に応ずる体制も現在取られていますので、これも充実をしてまいりたいと思います。
さらに、本法律案では、地方公共団体が自然環境トラスト活動を促進しようとする場合は基本方針に基づき地域計画を策定することとされており、一般社団法人等が行う自然環境トラスト活動が地域計画に位置付けられることで自然環境の保全が適切に図られるものと考えております。
○衆議院議員(盛山正仁君) 御指摘の自然環境トラスト活動に係る主体につきましては、本法案において一般社団法人等と、こういうふうに規定されております。委員御指摘のとおりでございます。 この点に関しましては、我々、法文を詰めるときにいろいろ議論をいたしました。
また、連携主体が一般社団法人等の場合に中小企業信用保険法の特例を講じ、資金調達の円滑化を図ります。 第三に、独立行政法人中小企業基盤整備機構を活用した支援措置の充実であります。計画の認定を受けた商工会及び商工会議所等に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度な経営支援に関する情報を提供することにより、小規模事業者の支援の実効性を確保します。
また、連携主体が一般社団法人等の場合に中小企業信用保険法の特例を講じ、資金調達の円滑化を図ります。 第三に、独立行政法人中小企業基盤整備機構を活用した支援措置の充実であります。計画の認定を受けた商工会及び商工会議所等に対して、独立行政法人中小企業基盤整備機構による高度な経営支援に関する情報を提供することにより、小規模事業者の支援の実効性を確保します。
今回の措置では、円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人等を卸電力取引所とすることができるようになります。 業務を開始する際あるいは役員の選任、解任時などにおいては経済産業大臣の認可を必要とすることや、国の監視権限を高めるなどによって取引所の活性化を図ろうとしていますが、どこまで実効性があるかは未知数であります。
その中では、結構、主催者は、国交省の場合は財団、社団法人等が多いという報告もいただいております。 私自身も予備的調査などでこういう独法のことに関しては随分調べたんですけれども、評価委員会の方でこういったものに対しての問題点というのは携わらなかったんでしょうか。
本法律案は、保険業法の特例として経過的に認められている社団法人等の行う保険業の果たす役割にかんがみ、当分の間、引き続きこれらの保険業を継続して行うことを可能とするとともに、保険契約者の保護等の観点から必要な規制を整備しようとするものであります。
○佐々木(憲)委員 一般社団法人等への移行に関する負担の問題についてお聞きします。 現在、任意団体として活動している場合は、新たに法人格を取得する必要があります。
第一に、PTA及び青少年教育団体は、一般社団法人等を設立し、行政庁の認可を受けて共済事業を行うことができることとすること。 第二に、PTAが行うことができる共済事業は、PTAが主催する活動における幼児、児童、生徒若しくは学生、保護者及び教職員の災害、学校の管理下における児童生徒等の災害のほか、学校の管理下以外における児童生徒の災害を対象とすること。
第一に、PTA及び青少年教育団体は、一般社団法人等を設立し、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができることとすること、 第二に、PTAが行うことができる共済事業は、PTAが主催する活動における幼児、児童、生徒もしくは学生、保護者及び教職員の災害、学校の管理下における児童生徒等の災害のほか、学校の管理下以外における児童生徒の災害を対象とすること、 第三に、青少年教育団体が行うことができる共済事業
第一に、PTA及び青少年教育団体は、一般社団法人等を設立し、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができることとすること、 第二に、PTAが行うことができる共済事業は、PTAが主催する活動における幼児、児童、生徒もしくは学生、保護者及び教職員の災害、学校の管理下における児童生徒等の災害のほか、学校の管理下以外における児童生徒の災害を対象とすること、 第三に、青少年教育団体が行うことができる共済事業
何十年も前の政策というのは環境も変わっているんだから変えるべきなのに、いったん渡した資金は自己回転させて、社団法人等の先のところでぐるぐる回って自由に使っていいと言っているんです。全くこういう財政構造、財源の使い方が日本経済を疲弊させてきたということを我々はずっと指摘を申し上げているんです。 農水省に聞きます。農水省自身、一体国庫に返納できるかもしれないと思う財源は幾らあると思っていますか。